目次
住宅ローン控除について
住宅ローン控除とは
「年末時点での住宅ローンの残高の1%」が入居時から10年間、給与などから納めた所得税や住民税から控除される制度のこと。
正式名称は「住宅借入金特別控除」。
住宅ローン控除を申請する時期
所得税だけの還付申告(還付金を伴う確定申告)の場合、住宅を購入してから5年以内ならいつでもいい。
会社員以外は3月15日までに確定申告しなければ延滞税がかかる。
「住民税」の住宅ローン控除の還付は、確定申告の期限である翌年の3月15日までが原則締め切りなので注意。
所得税だけでなく、住民税でも控除を受ける場合は4月末までに申請すべき。
住宅ローン控除の確定申告手続きの流れ
手続きの流れ
確定申告に必要な書類(後述)を準備する。
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税務署で「確定申告書A」(会社員の場合)と「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を受け取る。
※両方とも国税庁のサイトからダウンロード可能
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控除額(「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を参考にして割り出す)を確定申告書Aに記入する
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税務署の窓口に提出する
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還付金が振り込まれる
住宅ローン控除の確定申告に必要な書類
- 確定申告書……税務署または国税庁のサイトで入手できる。会社員の場合は「確定申告書A」を提出する。
- 源泉徴収票……住宅を購入・入居した年のもの。勤務先から12月に受け取る。
- マイナンバーカードまたは通知カードのコピー
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書……税務署または国税庁のサイトで入手できる。売買契約書や登記事項証明書を参照しながら記入。
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書……年末時点での住宅ローン残高が記載された書類のこと。住宅ローンを借入れしている金融機関から毎年10月~11月頃、自動的に郵送される。
- 建物・土地の登記事項証明書……土地を管理している法務局で受け取るか、オンラインで申請をして交付を受けることで入手可能。
- 「建物・土地の売買契約書」「建物の工事請負契約書」のコピー
- (中古住宅の場合)※「耐震基準適合証明書」または「住宅性能評価書」のコピー (長期優良住宅や低炭素住宅の認定を受けた場合はそれらの通知書も必要)
※耐震基準適合証明書の入手方法……建築士事務所登録をしている建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵(かし)担保責任保険法人に依頼して発行してもらう
確定申告書・計算明細書の書き方
以下の記事を参照。
初年度の確定申告をやり忘れた場合
初年度の確定申告をし忘れてしまった場合でも、5年以内に還付申告すれば住宅ローン控除が受けられる(5年以上経過した場合は受けられない)。
申告し忘れた分を遡って申告を行う際には、借入れした年からの全ての確定申告書類を作成する必要がある。
2年目以降(会社員の場合)
必要書類
- ※「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」←確定申告をした年の10月頃に税務署から送られてくる
- 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」←毎年10月~11月頃に金融機関から送られてくる
※12年分が一度で送られてくるので紛失しないよう注意
控除申告書記入・提出
11月頃に会社からもらう年末調整の用紙の中に「住宅ローン控除申告書」があるので記入。
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付して提出する。